税額控除について
寄附金受領後、当町より寄附金受領証明書を交付いたします。この証明書を翌年の確定申告時に添付して申告をいたしますと、寄附金控除として算出された税額から規定の税額が控除されます。(具体例参照)
また同年の住民税につきましても、算出された住民税から規定の税額が控除されます。
控除額は、最大で個人住民税の1割が上限となります。その額以上に寄附されましても、税額控除額は規定の額までとなります。
申告は、ご自分で行う必要があります。未申告のため税の控除が受けられない場合、当町では責任を負いかねますので、制度についてよくご理解いただきますようお願いいたします。
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