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国民健康保険税について

更新日:2024年5月2日

国民健康保険税

(1) 国民健康保険制度は社会保障の精神に基づき、加入者の方の病気やケガなどに保険給付を行うことを目的とする制度です。その財源は、加入者の方が納める国民健康保険税と国からの補助金などで成り立っています。このように国民健康保険税は保険制度を支える重要な財源ですので、決められた納期内に納めましょう。

(2) 国民健康保険は、すべての国民が何らかの医療保険制度の対象となる国民皆保険制度に基づき確立された保険であるため、社会保険等を抜けた人は、国民健康保険等に加入しなければなりません。手続きが遅れると、国保資格取得日(他の健康保険を喪失した翌日)まで遡って国民健康保険税が課税されることになります。

納税義務者

世帯主の方を納税義務者として、世帯単位の課税になります。また、世帯主の方が国民健康保険加入者でなくても、その世帯内に加入者がいるときは、世帯主の方が納税義務者(擬制世帯主)となり、納税義務者の方に対して納税通知書等が送付されます。

月割課税

保険税は年度分(4月~翌年3月)を6月に決定し、郵送で通知します。年度の途中で国民健康保険に加入や脱退した場合には、月割りで計算した分が課税されます。
6月以降に加入・脱退の手続きをされたときは、手続きの翌月中旬頃に税額を変更し、通知します。

  • 途中で加入(社会保険等を喪失・転入・出生など)…加入した月から3月(年度末)までの月数
  • 途中で脱退(社会保険等に加入・転出・死亡など)…脱退した月の前月までの月数

計算方法

大刀洗町の令和5年度国民健康保険税の税率等は次のとおりです。

医療給付費分:全世帯対象
  課税の基礎 税率 課税限度額
所得割 課税標準額 (注1) 8.5% 650,000円
均等割 被保険者1人につき 25,000円
平等割 1世帯につき 25,000円
後期高齢者支援金分:全世帯対象
  課税の基礎 税率 課税限度額
所得割 課税標準額 (注1) 2.2% 240,000円
均等割 被保険者1人につき 7,000円
平等割 1世帯につき 7,000円
介護納付金分:40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者の方のみ加算
  課税の基礎 税率 課税限度額
所得割 課税標準額 (注1) 1.8% 170,000円
均等割 被保険者1人につき 14,000円

(注1)所得割の課税標準額
被保険者の方それぞれの前年中の所得金額から基礎控除43万円を控除した額の合計額となります。なお、所得控除(扶養控除・社会保険料控除等)の適用はありませんので、住民税の課税標準額とは異なります。
賦課限度額の合計(医療分+支援金分+介護分)は1,040,000円となります。


 

軽減制度

世帯主および国民健康保険加入者の前年の所得が一定の基準以下の世帯の場合、保険税を減額する制度があり、均等割額・平等割額が軽減の対象となります。

軽減判定所得
軽減割合 総所得金額等の基準
7割軽減 世帯主と被保険者の合計所得が
43万円+{10万円×〔給与所得者等(注2)の数-1〕}以下
5割軽減

世帯主と被保険者の合計所得が
43万円+〔29万5千円×【世帯主を含む被保険者数と世帯主以外の特定同一世帯所属者(注3)数の合算数】〕

+{10万円×〔給与所得者等(注2)の数-1〕}以下

2割軽減

世帯主と被保険者の合計所得が
43万円+〔54万5千円×【世帯主を含む被保険者数と世帯主以外の特定同一世帯所属者(注3)数の合算数】〕

+{10万円×〔給与所得者等(注2)の数-1〕} 以下

※軽減判定所得は、事業所得がある場合は専従者控除前の金額、譲渡所得がある場合は特別控除前の金額となり、所得割額算定の所得とは異なります。

(注2)給与所得者等
一定額(55万円)を超える給与収入がある方、又は、一定額(65歳未満は60万円、65歳以上は110万円)を超える公的年金の受給がある方。

(注3)特定同一世帯所属者
国保から後期高齢者医療制度の被保険者に移行された方で、以後、世帯主が変わることなく、継続してその世帯にいる方のことです。

〇国保に加入していた方が後期高齢者医療制度に移行することに伴い、保険税が減額されていた世帯の軽減割合が変わることのないよう経過措置を行います。
・保険税軽減判定の際に国保から後期高齢者医療制度に移行した方の所得及び人数を含めて軽減判定を行います。《当分の間》
・国保から後期高齢者医療制度に移行したため、国保に単身加入となる方について、移行後5年間は医療給付分、支援金分の平等割が通常の半額になります。その後3年間は医療給付分、支援金分の平等割を4分の1 減額します。

○被用者保険の本人が後期高齢者医療制度加入となり、その被扶養者(65歳以上の方)が国保に加入する場合、保険税の一定額を減免します。
《当分の間:国保加入時に申請必要》

未就学児の均等割額の減額

子育て世帯の負担軽減を図るため、令和4年度から国民健康保険に加入する未就学児(小学校入学前の子ども)の均等割額の5割が減額されます。すでに7・5・2割の軽減が適用されている世帯は、軽減後の均等割額がさらに5割軽減となります。

なお、未就学児の減額を受けるための申請は不要です。   

特別徴収

従来は、国民健康保険税は納付書による納付又は金融機関からの口座振替(普通徴収といいます。)により納めていただいていましたが、平成20年度から対象となる世帯については、世帯主の年金から天引き(特別徴収といいます。)されることになります。

特別徴収の対象者

  1. 世帯主が国保に加入しており、世帯の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の場合
  2. 国保世帯主が年額18万円以上の年金を受給している場合
  3. 国保世帯主の介護保険料と国保税の合計額が年金受給額の1/2を超えない場合

上記条件をすべて満たす場合、国保税は原則、国保世帯主の年金からの特別徴収となります。
今後、所得の変動・国保被保険者の異動等により、上記条件を満たさなくなった場合には、特別徴収から普通徴収(納付書や口座振替により納付)に変更されることがあります。

特別徴収の方法

年金の支払月(年6回)に、年金受給額から国民健康保険税があらかじめ天引きされます。
4・6・8月は仮徴収、10・12・2月は本徴収します。

仮徴収:前年の所得が確定するまでは仮算定された国保税額での徴収となります。
本徴収:確定した年間の国保税額から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて徴収します。

仮徴収と本徴収について
仮徴収 本徴収
年金受給月 年金受給月
4月 6月 8月 10月 12月 2月
前年中の所得が確定するまでは、前年度(前年度税率・前々年中所得)の保険税をもとに仮算定された税額(前年度2月本徴収分と同額)を特別徴収します。 前年中の所得が確定後は、当該年度保険税年税額から仮徴収分を差し引いた税額を残りの年金受給月で特別徴収します。

口座振替への変更について

特別徴収の対象の方で、特別徴収ではなく、口座振替による納付を希望される場合、役場税務課にて口座振替への変更申し出をしていただきますようお願いいたします。

<手続きに必要なもの>
保険証・通帳・印鑑(届出印)

※申し出後、速やかに特別徴収を中止する手続きを行いますが、特別徴収が中止されるのに
3ヶ月から4ヶ月程度かかりますので、あらかじめご了承ください。
※申し出は翌年以降も継続させていただきますが、残高不足等により滞納が発生した場合、特別徴収に切り替わる場合がありますのでご注意ください

納期

大刀洗町の国民健康保険税の納期は次のようになっています。

普通徴収
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期
特別徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
仮徴収 仮徴収 仮徴収 本徴収 本徴収 本徴収
お問い合わせ

税務課 町民税係

電話:(0942)77-0172 ファックス:(0942)77-3063

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