麻しん・風しん予防接種に使用されている乾燥弱毒生ワクチン(MRワクチン)について、厚生労働省はワクチンの安定供給は図られているものの、一部地域において、令和6年度内に接種を受けられない者がいると見込まれていることから、予防接種法の規定に基づき接種対象期間を超えて接種を行っても差し支えないという方針を示しました。
つきましては、本町において、当該事由により令和6年度に定期接種を希望しても受けられなかった方に対し、次のとおり経過措置の接種期間を設けることになりました。なお、対象となる方については、接種にあたって、申請書の提出等は不要です。
経過措置の実施期間
令和7年4月1日~令和9年3月31日までの2年間
経過措置の対象者
(1)MRワクチン第1期の対象者
令和4年4月2日生まれから令和5年4月1日生まれの方(令和6年度中に第1期を接種できなかった方)
(2)MRワクチン第2期の対象者
平成30年4月2日生まれから平成31年4月1日生まれの方(令和6年度中に第2期を接種できなかった方)
(3)風しんの追加的対策(風しん5期)の対象者
昭和37年4月2日生まれから昭和54年4月1日生まれの男性※ただし、令和7年3月31日までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分で、この事業を利用し予防接種を受けていない方に限ります。抗体検査は経過措置の対象外ですのでご注意ください。
(1)~(2)の対象の方には、令和7年4月下旬に個別通知を発送しております。