北野大刀洗都市計画下高橋地区地区計画に関する案の縦覧について
北野大刀洗都市計画下高橋地区地区計画に関する案を、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第17条第1項の規定に基づき縦覧します。
都市計画案の内容
都市計画の種類
地区計画(下高橋地区地区計画)
都市計画(案)の概要
閲覧図書による
縦覧期間
令和8年2月2日(月曜日)から令和8年2月16日(月曜日)まで
但し、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで
縦覧場所
大刀洗町建設課(三井郡大刀洗町大字冨多819)
意見書及び提出先
(1) 意見書
大刀洗町民及び利害関係人の方は意見書を提出することができます。
ご意見のある方は、令和8年2月16日(月曜日)までにそのご意見と氏名、住所、電話番号を記載した意見書を提出してください。
(2) 提出先
大刀洗町建設課(三井郡大刀洗町大字冨多819)
意見書の取り扱い
都市計画の決定を行う際は、大刀洗町都市計画審議会の議を経ることとされています。
いただいたご意見は、その要旨を審議の判断材料の一つとして審議会に提出します。