軽自動車の車検時の納税証明書が原則不要になりました

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令和5年1月から、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽JNKS(軽自動車検査協会の軽自動車税納付確認システム)により確認できるようになりました。これにより、令和5年から「車検用納税証明書の提示」が原則不要となりました。

口座振替用の軽自動車税納税証明書(継続検査用)の廃止

軽JNKSの運用に伴い、オンラインで確認できるようになりました。

そのため、口座振替用の軽自動車税納税証明書(継続検査用)の発送を、令和8年5月から廃止します。


納税証明書が必要となる場合があります

下記のような場合には、納税証明書の提示が必要です。金融機関・コンビニエンスストア等の窓口・町会計課窓口で納付し、その納付書(領収書に領収日付印が押されたもの)を町税務課に提示してください。この証明書の手数料は無料です。

・軽自動車税(種別割)に滞納がある場合

・納付直後(納付から約2~3週間程度)で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合

・中古車を購入した年度内に車検を受ける場合

・他の市区町村から車両を移転した年度内に車検を受ける場合

・納付後すぐに継続検査を申請したい場合

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