職員の処分について(令和7年度)

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 地方公務員法に基づき、令和 8 年 1 月 1 日付けで、職員の処分を行いましたので、次のとおり公表します。今後とも法令遵守を徹底し、再発防止と町民の皆様の信頼回復に努めてまいります。


1 被処分者

  大刀洗町教育委員会 管理職(50 歳代)男性 


2 事案の概要  

 被処分者は、平成 30 年から令和 2 年の宿泊を伴う出張において、出張事実のない「カラ出張」はなかったものの、旅費請求に当たり宿泊証明書の偽造を複数回行った。また、現時点において、宿泊施設にデータが残っておらず宿泊事実を確認できない宿泊が 2 泊分あった。このため、宿泊施設にデータが残っておらず宿泊事実の確認がとれなかった 2 泊分の宿泊料の返還を求めるとともに、懲戒処分に処し、併せて、管理職が非違行為を複数回行ったことは、地方公務員法第 28 条第 1 項 3 号に該当すると認め、降任の分限処分としたもの。


 3 処分内容 

 懲戒処分 停職 2 月、宿泊料(2 泊)の返還

 分限処分 降任



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