■地区計画とは
わたしたちが住み、働き、憩う”まち”。このかけがえのない街は、みんなのものです。”まち”には様々な個性があります。
地区計画とは、”まち”の良好な居住環境を守り、環境の悪化を防ぐための様々なルールを決めたり、道路や公園などの位置や規模等の計画を立てる事により、地区の皆さんと行政がが一体となってまちづくりを進める制度です。
■地区計画は地区毎の計画です。
地区計画は、街区などの一定のエリア、あるいは共通した特徴を持つ地域ごとにつくります。
■地区計画は住民が主体となってつくります。
土地や建物の所有者など地区の皆さんとまちづくりについて話し合いながら、その地区の状況 に応じた計画をつくっていきます。
■地区計画で定める内容
地区計画は、主に「地区計画の目標・方針」と「地区整備計画」で構成されており、その地区の特性に応じて、必要なルールを定めます。
地区計画の目標・方針
地区の現状・特徴などを踏まえ、まちづくりの目標を定め、目標を実現するための方針を決めます。
地区整備計画
地区計画の方針に沿って具体的なルールを定めるのが「地区整備計画」です。地区の現状・特 徴を踏まえ、地区施設の配置や規模、建築物の用途や規模等の制限、草地、樹林地の保全等について、次のような項目から必要なものを定めていきます。
地区施設の配置及び規模
地区のみなさんが利用する道路、公園、緑地、広場等の配置や規模を決めます。
建築物や工作物に関する制限
地区の良好な居住環境を実現するため、地区にふさわしくない建築物等が建ったりしないように次のようなことについて制限を行います。
・建築物や工作物の用途の制限
・容積率や、高さの最低限度もしくは最高限度
・建ぺい率の最高限度
・壁面後退位置の設定
・建物の形態
・緑地帯の設置義務
・垣根又は柵の構造 等