外部公益通報とは、労働者等が、不正の目的でなく、その労務提供先で、対象となる法律に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為、又は最終的に刑罰若しくは過料につながる行為が生じ、又は、まさに生じようとしている旨を、処分又は勧告等をする権限を有する行政機関に対して通報することをいいます。
詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
公益通報者保護制度相談ダイヤル
公益通報者保護法及び公益通報制度全般についてのご相談は、消費者庁の「公益通報者保護制度相談ダイヤル」にお問い合わせください。
【公益通報者保護制度相談ダイヤル】
電話番号:03-3507-9262
開設時間:午前9時30分から午後0時30分、午後1時30分から午後5時30分
(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く)
通報ができる人(通報者)
(1)通報対象事実に関係する事業者に雇用されている労働者、当該事業者を派遣先とする派遣労働者及び当該事業者と契約関係にある事業者(以下「取引先事業者」という。)の労働者
(2)通報対象事実に関係する事業者及び取引先事業者の役員
(3)通報の日前1年以内に(1)であった者
※労働者は、正社員に限らず、アルバイトやパートタイマーを含みます。
通報の内容(通報対象事実)
労務提供先又は労務提供先の役員、従業員等の法令違反行為です。
法令違反行為とは、対象となる法律に違反する犯罪行為や過料の対象となる行為、最終的に刑罰や行政罰につながる行為です。
通報の対象となる法令及び通報先
国民生活の安心や安全を脅かす法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、すべての法律が対象となるのではなく、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として公益通報者保護法の別表に定められた法律が対象となります。
対象となる法律、行政機関に公益通報する際の通報先は、消費者庁のホームページでご確認ください。
通報の対象となる法律
(外部リンク)
通報先検索システム
(外部リンク)
大刀洗町に公益通報をする場合
大刀洗町が受け付ける公益通報は、大刀洗町の権限で処分又は勧告等ができる法令違反行為が対象です。
通報の方法等
1 大刀洗町に公益通報を行う際には、次の要件などを満たす必要があります。
ア 自己の労務提供先又は当該労務提供先の役員、従業員等の法令違反行為であること。
イ 不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的等)で行われた通報ではないこと。
ウ 法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしていること。
エ 通報内容が真実であると信じる相当の理由があること、あるいは氏名や通報対象事実の内容等を記載した書面を提出すること。
オ 通報対象事実について、大刀洗町が処分や勧告などの権限を有するものの通報であること。
2 通報は、公益通報者保護法に基づく公益通報である旨を明らかにして行ってください。
3 通報は、事業者内部の誰が、どのような法令違反行為を行ったか(又は行おうとしているか)を、真実であると信じられる相当の理由を明らかにして、具体的に伝えてください。※真実であると判断できるような根拠資料等があれば、提示してください。
4 公益通報は、通報窓口での面談又は文書の提出(郵送可)によって行ってください。
※大刀洗町への通報後に大刀洗町以外の行政機関が処分等の権限を有することが判明した場合は、通報者に正しい通報先をお知らせします。
<公益通報の対象となる例>
私が勤務する会社が〇〇〇といった法令違反行為を行っている。など
<公益通報の対象とならない例>
私が利用した飲食店が〇〇〇といった法令違反行為を行っている。など
<公益通報先が大刀洗町ではない例>
私が勤務する会社が、許可なく県道を占用している。
注:通報先は県の公益通報窓口になりますので、正しい通報先をご案内します。
通報・相談窓口
本町においては、公益通報者保護法の対象となる法律を所管し、通報対象事実に対して処分等の権限を有する担当課に通報を行うことができます。
担当課が不明な場合は、総務課行政係までご連絡ください。担当課をご案内します。