国民健康保険の加入者が出産したときには、出産育児一時金が支給されます。
支給額・・・50万円
(注)産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は、48万8千円となります。
支払方法には以下の2通りがあります。
1 直接支払制度を利用する場合
50万円(注)を上限として、国保から直接医療機関等に支払います。
(1)出産費用が50万円(注)以上の場合
国保から直接医療機関等に50万円(注)を支払います。50万円(注)を超えた費用は、医療機関等の窓口でお支払いただくようになります。
町への手続きは不要です。
(2)出産費用が50万円(注)未満の場合
出産費用は直接医療機関等へ支払います。さらに、50万円(注)と出産費用の差額分については世帯主へお支払することになりますので、以下のものをお持ちのうえ健康課窓口で申請してください。(郵送申請不可)※本人及び世帯主以外の代理申請の場合は委任状が必要です。
出産育児一時金差額支給申請書(健康課窓口にもあります)- 直接支払制度に合意した旨の記載のある書類(医療機関等から交付)
- 費用内訳を記した領収・明細書(医療機関等から交付)
- 出産者の保険証登録された個人番号カード(資格情報のお知らせも可)又は資格確認書
- 世帯主名義の預金通帳(公金受取口座登録済の場合は不要)
- 窓口に来られる方の本人確認書類(個人番号カード等)
2 直接支払制度を利用しない場合
1の制度を利用せず、医療機関等で出産費用の全額を支払った場合は、出産後、以下のものをお持ちのうえ健康課窓口で申請してください。(郵送申請不可)※本人及び世帯主以外の代理申請の場合は委任状が必要です。
出産育児一時金差額支給申請書(健康課窓口にもあります)- 直接支払制度を利用しない旨の記載のある書類(医療機関等から交付)
- 費用内訳を記した領収・明細書(医療機関等から交付)
- 出生したことがわかる母子健康手帳または医師の証明書
- 出産者の保険証登録された個人番号カード(資格情報のお知らせも可)又は資格確認書
- 世帯主名義の預金通帳(公金受取口座登録済の場合は不要)
- 窓口に来られる方の本人確認書類(個人番号カード等)
<注意事項>
※被用者保険の本人加入期間が1年以上ある人が国民健康保険に切り替えて6ヶ月以内に出産した場合、被用者保険からの支給となりますので、以前加入していた保険者に「資格喪失等を証明する書類」を請求し、現在の保険資格が分かるものと一緒に医療機関等へ提示してください。
※妊娠12週以上ならば、死産・流産の場合にも支給されますので、医師の証明書をお持ちください。
※出産後2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。