軽自動車税の減免について

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1 身体障がい者等に対する減免

 次の身体障がい者手帳等をお持ちの方のために使用する軽自動車等については、申請により軽自動車税が減免される場合があります。
 ただし、減免を受けられるのは、お一人の身体障がい者等について自動車税及び軽自動車税を通じて1台です。
 したがって、自動車税で減免を受けられた人は、軽自動車税では減免を受けることができません。

身体障がい者
障がいの区分障がいの等級
身体障がい者本人が
運転する場合
身体障がい者等と
生計を一にする人
または
常時介護する人が
運転する場合
視覚障がい2級の3、2級の4、3級の3及び3級の4
(H30.6.30以前に障がいの認定を受けられた方は、
2級の2及び3級の2)
1級から3級および4級の1
聴覚障がい2級及び3級2級及び3級
平衡機能障がい3級3級
音声言語障がい3級3級
上肢不自由1級及び2級1級及び2級
下肢不自由1級から6級までの各級1級から4級までの各級
体幹不自由1級から3級までの各級及び5級1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による
運動機能障がい
上肢機能1級及び2級1級及び2級
下肢機能1級から6級までの各級1級から4級までの各級
内部機能障がい1級から3級までの各級1級から3級までの各級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい1級から3級までの各級1級から3級までの各級
療育手帳
障がいの区分障がいの程度
知的障害身体障がい者本人が運転する場合身体障がい者等と生計を一にする人
または常時介護する人が運転する場合
A1,A2,A3,B1A1,A2,A3,B1
精神障がい
障がいの区分障がいの程度
精神障がい身体障がい者本人が運転する場合身体障がい者等と生計を一にする人
または常時介護する人が運転する場合
精神障害保健福祉手帳1級精神障害保健福祉手帳1級

 戦傷病者
 戦傷病者手帳をお持ちの方は、等級(項症、款症)が細かく分かれておりますので、担当者までお尋ね下さい。

2 身体障がい者用の構造を有する軽自動車等(福祉車両)

 車椅子の昇降装置の設置等、その構造が専ら身体障がい者の利用に供するためのものである軽自動車等です。

減免申請のお手続き

(1)申請期日

 軽自動車税の納期限の7日前まで

(2)手続き場所

 大刀洗町役場税務課

(3)必要なもの

1 身体障がい者手帳等の交付を受けている人が所有する軽自動車等の場合
 納税通知書(納付書・口座振替通知書)・身体障がい者手帳等・運転免許証・印鑑

2 身体障がい者用の構造を有する軽自動車等の場合
 納税通知書(納付書・口座振替通遺書)・当該構造がわかるもの(写真等)・車検証・印鑑

(4)減免となる額

 当該軽自動車税の全額
(ただし、4月1日以降に減免の対象となった場合は、翌年度分からの減免となります。)

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