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医療費通知について

更新日:2020年3月24日

医療費通知をご存知ですか

国民健康保険をはじめとする公的医療保険では、医療機関を受診した際、医療機関の窓口で医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで医療を受けることができるので、医療費の総額が意識しにくい仕組みになっています。
そこで、医療費負担のしくみや健康について理解を深めていただくために、国民健康保険では年6回(2か月毎)、他の健康保険では年1回から数回(健康保険により異なります)、「医療費通知」(「医療費のお知らせ」)をお届けし、みなさんの医療費をお知らせしています。
「医療費通知」(「医療費のお知らせ」)をご覧いただき、受診状況をふり返り、健康な体づくりや、病気の早期発見、早期治療を心がけてください。
なお、国民健康保険の方で「医療費通知」の記載内容が医療機関発行の領収書等と異なる場合は、お手数ですが健康課までお問い合わせください。

医療機関や薬局が発行した領収書は、医療費通知とともに医療費控除を受ける際の大切な資料となります

医療機関や薬局では、医療費の内容の分かる領収書を発行しています。領収書は、皆さんが医療費を支払った大切な証拠書類であり、確定申告において医療費控除を受ける際の資料として必要になります。大切に保管しておきましょう。
確定申告において医療費控除を受ける場合、上記の「医療費通知」の添付とあわせて、「医療費通知」
に記載されていない分や確定申告までに間に合わない分(11,12月分医療費等)については、医療費の領収書に基づいて作成した明細を申告書に添付することになります。

診療明細書は、あなたが受けた診療内容を知ることができる大切な資料です

医療機関や薬局では、領収書とは別に受けた診療の内容がわかる「診療明細書」を交付しています。
「診療明細書」には、初・再診、入院料、検査、投薬、注射などが、項目ごとに詳しく記載されており、どのような治療が行われたのか、また、どんなことにどれだけの医療費がかかっているのかを知ることができます。
診療内容に疑問や不安があるときは、明細書に基づいて医師や薬剤師に具体的に質問したり、自分で調べることもできます。また、明細書を保管しておけば、初めてかかる医療機関などで、以前に受けた診療の内容を正確に伝えることができます。
明細書の内容は、専門的でわかりにくいものですが、ご自身が受けた診療内容を確認することができる大切な資料ですので、大切に保管してください。
なお、「診療明細書」は原則無料で交付することとなっていますが、保険請求がコンピュータ化されていない一部の医療機関では有料であったり、もしくは交付できない場合があります。

お問い合わせ

健康課 国保年金係

電話:(0942)77-1377 ファックス:(0942)77-3063

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