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犬のマイクロチップ登録制度

更新日:2023年4月20日

新しく犬の飼い主になったみなさんへ

犬のマイクロチップ情報登録手続き

 令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップで販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫には、マイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、飼い主の情報を変更する登録が必要となります。

犬の登録がオンラインでできます(令和5年4月1日~特例制度適用)

  • 生後91日齢以上の犬については、町への狂犬病予防法に基づく登録が義務づけられています。
  • マイクロチップを装着し、環境省データベースに登録した場合、マイクロチップが犬の登録鑑札とみなされ、町の窓口での登録手続きが必要ありません(登録手数料もかかりません。)         また、住所や飼い犬情報の変更・死亡の手続きが、オンラインでできます。
  • 環境省データベースに登録した情報に基づき、本町での犬の登録証明として、「犬の登録原簿」を飼い主に送付します。

犬の飼い主に必要な手続き

 令和5年4月1日以降に新しくマイクロチップが装着された犬の飼い主になる人は、「環境省データベース」で登録者情報の登録・変更を行うことで、 登録が完了します。                                                  登録手数料:登録・変更登録1回につき、オンライン申請300円、紙申請1,000円】

 詳しくは、こちらをご覧ください。→  犬のマイクロチップ登録手続きについて

【注意事項】                                                                                                                                                                ① マイクロチップを装着していない場合や環境省データベースに登録していない場合は、従来どおり、町の窓口での登録手続きが必要です。

  ② 毎年の「狂犬病予防注射済票」の交付申請などは、必要ですので、ご注意ください。
 

問合せ先

 公益財団法人日本獣医師会  マイクロチップ専用窓口コールセンター                  ☎03-6384-5320 (受付時間:午前8時~午後8時) ※ 土日祝日可

お問い合わせ

住民課 生活環境係

電話:(0942)77-2141 ファックス:(0942)77-3063

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