児童手当とは
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、児童を養育している方に手当を支給する制度です。
(1) 児童手当を受けられる人
日本国内に住所があり、高校修了前(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している人
父母がともに児童を養育している場合は、原則として、恒常的に所得が高い方(生計中心者)が、手当の受給者となります。公務員の方は所属庁から支給されますので勤務先に申請してください。
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象)
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給(別途証明書類を提出していただく必要があります)
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給
(2) 手当について
手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始(特例あり。以下、「(6) 支給開始の特例」参照)され、支給事由の消滅した日の属する月分で終了します。なお、手当は原則として毎年偶数月の10日にそれぞれの前月分までの手当を支払います。
対象児童 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
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3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで | 10,000円 | 30,000円 |
18歳に達する日以後の最初の3月31日の後、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで(大学生相当年代)のお子さまについて、受給者の監護(親等の経済的負担)がある場合は、多子加算対象児童としてカウントできます。
例 21歳・19歳・15歳 → 15歳の子どもは第3子となり、月額30,000円。
23歳・19歳・15歳 → 15歳の子どもは第2子となり、月額10,000円。23歳の子どもはカウントしません。
(3) 所得制限限度額・所得上限限度額について
令和6年10月より、所得制限が撤廃となりました。
(4) 手続きについて
手続きについての一覧提出を必要とするとき | 届出の種類 | その他必要なもの |
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転入や出生などで新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書 | 通帳のコピー(請求者のもの)(注2) 請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの 健康保険証の写し(注3) |
毎年6月 ※令和4年6月分以降は、一部の方を除き、現況届の提出が不要になりました。 | 現況届 | 受給者の健康保険証の写し その他変更事項を証明するもの |
町外の市町村に住所が変わったとき | 受給事由消滅届 | |
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき | 額改定認定請求書 | 受給者の健康保険証の写し(注3) |
受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届 | その他消滅事項を証明するもの |
養育している児童のみの住所が変わったとき | 住所変更届 | 別居監護申立書 子どものマイナンバーがわかるもの |
町外に住む配偶者が転居した方 | 住所変更届 | |
児童を養育しなくなったとき | 受給事由消滅届 | |
※(注2)お二人のうち、主に所得の高いほうが請求者になります。
(注3)受給者が国民年金加入の場合は、健康保険証のコピーの添付は不要です。
(5) 現況届について
現況届は、毎年6月1日の状況を確認し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認しますので、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、下記1~5に該当する方は現況届の提出が必要です。例年通り現況届を送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。
下記1~5に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問合せください。
現況届の提出が必要な方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 施設等受給者
- その他 状況を確認する必要がある方
(6) 支給開始の特例
月末の出生などで月内の申請が不可能な場合(特例)
月末の出生・転入などで月内に申請することができない場合、出生日・転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日・転入日を含む月の翌月分からの支給となります。
例)11月27日に出生し、12月6日に申請(15日以内)→11月27日の翌月の12月分から支給
例)11月27日に出生し、12月13日に申請(15日以上)→11月27日の翌々月の1月分から支給
◆また、保育料や申出があった方についての学校給食費などを市町村が児童手当等から徴収することが可能です。
(7)マイナポータルから電子申請ができるようになりました
マイナポータルを使って、一部の児童手当の手続きを電子申請で行うことができるようになりました。
マイナポータルについて(外部サイト)
※電子申請には電子証明書が有効なマイナンバーカードが必要です。
電子申請が可能な手続一覧
- 児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
- 児童手当等の額の改定の請求及び届出
- 受給事由消滅の届出
- 児童手当等に係る寄附の申出/寄附変更等の申出
- 児童手当等の現況届
- 未支払の児童手当等の請求
※次に該当する場合は別途書類提出が必要なため、電子申請は受付できませんので、あらかじめご了承ください。
1.対象児童と別居している場合(別居監護の申立書が必要な方)
2.離婚協議中で児童と同居している場合に受給者変更をしたい場合(同居優先での認定を希望される方)
また、上記に該当しない場合でも、状況に応じて別途資料添付提出のお願いや、内容確認のご連絡をさせていただくことがございます。
電子申請に必要なもの
- 電子証明書(署名用・利用者用)が有効なマイナンバーカード
- スマートフォン端末またはパソコン端末
- ICカードリーダー(パソコン端末で手続きされる方のみ)
※スマートフォン端末から手続きされる方は、ICカードリーダライタの用意は不要です。また、対応機種は下記リンクからご確認ください。 「マイナポータル:よくある質問」(外部サイト)
電子申請方法(例:認定請求の場合)
- マイナンバーカードを用いて、「マイナポータル」(外部サイト)へアクセスする。
- マイナポータル内の「ぴったりサービス」(外部サイト)へアクセスする。
- 「ぴったりサービス」のキーワード検索で、「児童手当」を検索する
- 「児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求」を選択する
- 指示に従い入力し、電子署名を付与した上で「申請する」画面より電子申請する
※60分間操作がない場合、セッションタイムアウトとなりそこまでの入力情報が失われます。
離席等で操作しない場合は一時保存してください。
※初めてマイナポータルにログインする場合は、アカウント開設が必要です。
※電子署名が必要なため、6桁の暗証番号を入力する必要がございます。