特定技能所属機関における「協力確認書」の提出について

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今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正(施行日:令和7年4月1日)され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」といいます。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に対し「協力確認書」の提出をお願いいたします。

制度に関して詳しくは、以下のリンクをご確認ください。

町への協力確認書の提出

特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、町へ協力確認書を提出ください。
  • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
  • すでに特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
  • 上記の他、提出済みの協力確認書の記載事項に変更があったとき

提出事業者

  • 特定技能外国人が活動する事業所の所在地が大刀洗町にある事業者
  • 特定技能外国人の住居地が大刀洗町にある事業者

協力確認書


提出方法

メール、郵送、または窓口にてご提出ください。

提出先

大刀洗町役場 地域振興課 協働推進係
〒830-1298 福岡県三井郡大刀洗町大字冨多819番地
koho@town.tachiarai.fukuoka.jp

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大刀洗町
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