運用の流れにおける定義
- 所有者
空き家を売却または賃貸する権利をもち、それを希望する方(出し手) - 利用希望者
購入または賃借を希望する方(受け手) - 大刀洗町
地域振興課の担当職員
- 不動産業者
「大刀洗町空き家バンク」を効率よく運営していくために、大刀洗町と久留米宅地建物取引業協同組合が業務協定を締結しています。
久留米宅地建物取引業協同組合が選定・派遣する不動産業者が、物件の調査・査定・仲介業務等を行います。
(1)所有者が大刀洗町への空き家の登録を申請します。
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(2)大刀洗町及び不動産業者が、空き家バンクへの登録見込みの有無について書類審査を行います。
(3)登録の見込みがあると判断された場合は、現地確認の日程調整を行います。
登録の見込みがないと判断された場合は、大刀洗町が所有者に対して登録却下を通知します。
(4)所有者、大刀洗町、不動産業者による現地確認を行います。
(5)不動産業者が現地確認をもとに、市場流通見込みの有無を調査し、査定を行います。
(6)市場流通の見込みがあると判断された場合は、所有者と不動産業者で媒介契約を協議、締結します。
市場流通の見込みがないと判断された場合は、大刀洗町が所有者に対して登録却下を通知します。
(7)媒介契約が締結された場合は、大刀洗町は所有者に対して登録完了を通知します。
(8)町の公式ホームページ「大刀洗町空き家バンク」及び公益財団法人福岡県宅地建物取引業協会が運営する「ふれんず」に空き家物件の情報を掲載し、利用希望者へ情報を届けます。
(9)空き家物件の情報を見た利用希望者からの問合わせや現地の案内、契約の交渉を不動産業者が行います。
(10)所有者と利用希望者の売買・賃貸借契約の締結を不動産業者が仲介します。※不動産業者への仲介手数料が発生します。
(11)売買・賃貸借契約が成立した物件を空き家バンクから抹消し、大刀洗町が所有者へ通知します。
空き家バンク要綱