妊婦のための支援給付金

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子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年4月1日から施行されました。これに伴い、出産・子育て応援事業で支給していた「出産・子育て応援ギフト」は、「妊婦のための給付金」に移行します。妊娠期からすべての妊婦が安心して出産・子育てできるように、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援事業)の面談・相談を組み合わせ、妊産婦の身体的・精神的ケアに加え、経済的支援を一体的に実施します。

対象

(1)~(3)すべての条件を満たす方

(1)申請時点で町に住所を有する妊婦

(2)令和7年4月1日以降に妊娠している方

(3)他市町村で妊婦支援給付金を受け取っていない方

※医療機関で妊娠の事実を確認した後、流産、死産、人工妊娠中絶を経験した場合も、支給対象。

支給金額(計2回支給)

・【妊娠時】妊婦1人につき5万円

・【出産予定日の8週間前の日以降】妊娠している胎児1人につき5万円

申請方法

申請書を健康課に提出又は、郵送

※申請書は母子健康手帳交付時や出生届時、もしくは健康課窓口にて配布しています。

【妊娠時】妊婦のための支援給付金1回目の手続きに必要なもの

・妊娠届出書

・妊娠名義の通帳(または、口座情報がわかるキャッシュカード)

・本人確認書類(マイナンバーカード)

【出産予定日の8週間前の日以降】妊婦のための支援給付金2回目の手続きに必要なもの

・妊婦名義の通帳(または、口座情報がわかるキャッシュカード)

・本人確認書類(マイナンバーカード)

・母子健康手帳


※流産、死産を経験された方の給付金の手続きについては、健康課までお問い合わせください。


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