保育士奨学金返済支援事業のご案内

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「大刀洗町保育士奨学金返済支援事業」のご案内

 大刀洗町では、町内の認可保育所で働く保育士を経済的に支援し、また、保育士の人材確保を目的として、保育士が返済する奨学金の一部を補助する制度を2019年度よりスタートしました。
 補助期間は最長5年間(60ヶ月)最大60万円(非常勤職員は最大48万円)まで補助があります。

添付資料 保育士奨学金返済支援事業のご案内(チラシ)(PDF:508.6キロバイト) 別ウィンドウで開きます
 

補助の対象者

 補助の対象となる方は、次の要件のすべてを満たす方です。

(1) 本人名義で奨学金を借りて、保育士資格を取得した人
(2) 大刀洗町内の保育園に勤務する全ての保育士(常勤・非常勤)
(3) 自ら奨学金の返済を行っている人
(4) この事業に類似する補助金の交付を受けていない人

対象となる町内の保育園

(1) 大堰保育園(定員:80名)   【住所】大刀洗町大字守部465-5(TEL:0942-77-1402)
(2) 本郷保育園(定員:170名)   【住所】大刀洗町大字本郷899-1(TEL:0942-77-2220)
(3) 大刀洗保育園(定員:70名)  【住所】大刀洗町大字上高橋879-2(TEL:0942-77-3925)
(4) 菊池保育園(定員:180名)   【住所】大刀洗町大字山隈1596-6(TEL:0942-77-0184)
(5) 海の星保育園(定員:60名)  【住所】大刀洗町大字今570(TEL:0942-77-0266)
(6) おおぞら保育園(定員:60名)  【住所】大刀洗町大字鵜木1306-1(TEL:未定)

町内保育園のホームページへリンクします

対象となる奨学金

(1) 独立行政法人日本学生支援機構(第一種・第二種)
(2) 母子父子寡婦福祉資金貸付金(修学資金及び就学支度資金)
(3) あしなが育成会奨学金
(4) 交通遺児育英会奨学金
(5) 生活福祉資金貸付制度における教育支援資金(教育支援費及び就学支度費)
(6) その他町長が特に認めた奨学金

補助額及び補助期間

《補助額》

【常勤職員】

『返済した奨学金の額の1ヶ月あたりの額』と『1万円』の少ない方の額に、申請年度中に要件を満たした月数を掛けた額(年12万円が上限)
(例)

1ヶ月あたりの奨学金返済額:1万5千円(A)、補助額:1万円(B)、要件を満たした月:12ヶ月 の場合

(A)1万5千円×12=18万円  (B)1万円×12=12万円  となり

補助額は12万円(AとBのうち少ない方の額)となります

【非常勤職員】

『返済した奨学金の額の1ヶ月あたりの額』と『8千円』の少ない方の額に、申請年度中に要件を満たした月数を掛けた額(年9万6千円が上限)
(例)

1ヶ月あたりの奨学金返済額:1万5千円(A)、補助額:8千円(B)、要件を満たした月:12ヶ月 の場合

(A)1万5千円×12=18万円  (B)8千円×12=9万6千円  となり

補助額は9万6千円(AとBのうち少ない方の額)となります


《補助期間》
補助期間は、交付要件を満たした月の翌月(要件を満たした日が月の初日であるときは、その月)から起算して60ヶ月(5年間)が上限です。

補助金の申請から交付までの流れ

(1)補助金の申請する

次の(1)~(4)までの書類をそろえて、子ども課子育て支援係に申請書を提出。申請の受け付け期間は、申請年度の3月10日までです。

 (1)保育士奨学金返済支援事業補助金交付申請書兼返済計画書(様式第1号)

 (2)雇用証明書(様式第2号)

 (3)奨学金を借りていることを証明する書類

 (4)保育士証の写し

 

(2)町から交付決定が出る

 

(3)実績報告書を提出する

次の(1)~(3)の書類をそろえて、翌年度の4月中旬までに子ども課子育て支援係に提出。

 (1)大刀洗町保育士奨学金返済支援事業補助金実績報告書(様式第6号)

 (2)自ら奨学金を返済したことが分かる書類(例:通帳のコピー、借入機関の発行する領収書など)

 (3)大刀洗町保育士奨学金返済支援事業補助金請求書(様式第8号)

 

(4)補助金の交付

実績報告確認後、指定の口座に翌年度の5月中に入金します。

 

【各様式はこちら】
添付資料 大刀洗町保育士奨学金返済支援事業補助金交付申請書兼返済計画書(様式第1号)(ワード:17.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます
添付資料雇用証明書(様式第2号)添付資料大刀洗町保育士奨学金返済支援事業補助金変更交付申請書(様式第4号)
添付資料大刀洗町保育士奨学金返済支援事業補助金実績報告書(様式第6号)
添付資料大刀洗町保育士奨学金返済支援事業補助金請求書(様式第8号)

補助の交付決定を取り消す場合

次のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定を取り消します(補助は出せません)。
 (1)虚偽やその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき
 (2)法令やこの補助金の交付要綱に違反したとき
 (3)申請年度の途中に、補助の対象となる要件を満たさなくなったとき
 (4)その他町長が不適当と認める事があったとき

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