地区計画区域内に建築物を建築する際の手続き
都市計画法第58条の2第1項による届出
地区計画の区域内において、建築物の建築や土地の区画形質の変更等を行おうとする場合は、当該行為に着手する日の30日前までに届出が必要です。
提出書類について
提出書類(各1部)
1 届出書
2 工事主等の概要書
3 位置図(縮尺1:10,000程度)
4 付近見取図(縮尺1:2,500程度)
5 地籍測量図
6 各階平面詳細図(縮尺1:100以上)
7 外部構造物詳細図(縮尺1:100以上)
8 外部植栽詳細図(縮尺1:100以上)
9 2面以上の立面図(縮尺1:100以上)
10 矩計図(縮尺1:50以上)
様 式
都市計画法第58条の2第2項による届出(変更届出)
地区計画の区域内における行為の届出における事項について変更を行なう場合は、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに変更の届出が必要です。
様 式
※ 変更に関する資料(図面等)を変更届出書に添付し、提出してください