介護給付・訓練等給付・障害児通所支援

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(1)対象者

 障がいをお持ちの方(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者等)、難病の方等

(2)サービスの内容

 主な障害福祉サービスの内容は、次のとおりです。
 サービスによって、利用対象者が異なります。

利用対象者とサービスの内容について

介護給付
 サービス サービスの内容
居宅介護(ホームヘルプ)自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等生活全般にわたる介護等を行います。
重度訪問介護重度の障がいのある、常に介護を必要とする方に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援等を総合的に行います。
同行援護視覚障がいにより移動に著しい困難を有する方に、移動に必要な情報提供(代筆、代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
行動援護自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度障害者等包括支援介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
短期入所(ショートステイ)自宅で介護する方が病気の場合等、短期間、夜間も含め施設で行う入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
療養介護医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
施設入所支援施設に入所する方に夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。


訓練等給付
 サービス サービスの内容
自立訓練
(機能・生活・宿泊型)
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労選択支援就労先・働き方についてより良い選択ができるよう本人の希望、就労能力や適性に合った選択の支援を行います。
就労移行支援就労を希望する方に対して、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援
(A型=雇用型、B型)
一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労定着支援一般就労へ移行した障がいのある方に、就労に伴う生活面の課題に対して、就労の継続を図るために企業・自宅等への訪問等により必要な連絡調整や指導・助言等を行います。
共同生活援助
(グループホーム)
夜間や休日に、共同生活を行う住居で相談や日常生活上の援助および介護を行います。
 自立生活援助障がい者支援施設やグループホーム等から1人暮らしへの移行を希望する方に、一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために、定期的な居宅訪問や随時の対応により必要な支援を行います。


障害児通所支援
 サービス サービスの内容
児童発達支援日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
医療型児童発達支援肢体不自由児に児童発達支援及び治療を行います。
居宅訪問型
児童発達支援
重度の障がい等により外出が困難な障がい児に対し、居宅を訪問し 発達支援を行います。
放課後等デイサービス授業の終了後又は学校休業日に施設に通わせ、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
保育所等訪問支援保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を提供し、保育所等の安定した利用を促進します。

(3)サービス利用の流れ

(1)相談・申請
 町または相談支援事業者にサービス利用等について相談し、町に申請します。その後、相談支援事業所でサービス等利用計画案を作成してもらいます。



(2)調査 
 介護や障がい等の状況について面接し認定調査を行います。

(3)審査・認定(介護給付費申請者のみ)
 調査の結果と医師意見書をもとに町の審査会で審査し、その判定結果に基づき、障害支援区分の認定を行います。

(4)支給決定通知
 サービス利用意向や生活状況および提出されたサービス利用計画案をもとに、サービス支給量や利用者負担上限月額等を決定し、受給者証を交付します。

(5)事業所と契約
 利用者は、サービスを利用する事業者を選び、受給者証を提示し契約した後、サービスを利用します。サービスを利用したときは、利用者負担額を事業者に支払います。

(4)利用者負担

 原則、サービス利用料の1割負担になりますが、世帯の収入状況により利用者負担上限月額が設定されます。また、食費・光熱水費がかかる場合などは実費負担となります。

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