サイバーセキュリティを確保するための方針について 最終更新日:2026年3月27日 (ID:2067) 印刷 地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までに町のそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。 本町では、従来の「大刀洗町情報セキュリティ基本方針」を改定し、「情報セキュリティ基本方針」を、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付け、これを公表します。 大刀洗町情報セキュリティ基本方針(PDF:226.3キロバイト)