療養の給付・医療費自己負担・第三者行為届出について

最終更新日:
(ID:212)

国保で受けられる給付

  1. 診察
  2. 治療
  3. 薬や注射などの処置
  4. 入院及び看護
  5. 在宅療養および看護
  6. 訪問看護

交通事故や傷害事件などで国保を使う場合は、傷病届等の提出義務があります。

交通事故やけんか等、第三者行為によるけがや病気で国保を使う場合は、必ず傷病届等により健康課窓口へ届出をしてください。
(※自分ではなく、他の人によって負ったけがや病気のことを第三者行為による傷病といいます。)

交通事故や傷害事件などにあったら(国保連ホームページへ)

届出が必要な理由

交通事故等の第三者行為によりケガや病気をしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。
しかし、業務上や通勤災害によるものでなければ、国保を使って治療を受けることができますが、この場合、加害者が支払うべき治療費を国保が立て替えて支払うこととなります。
そこで、国保が後日、加害者に対して国保で給付した費用を請求する際に傷病届等が必要となりますので、すみやかに健康課窓口へ提出をお願いします。

届出に必要な書類

添付資料傷病届(共通)
添付資料事故発生状況報告書(交通事故用)
 事件発生状況報告書(PDF:54KB)(PDF:53.2キロバイト) 別ウィンドウで開きます(傷害事件用)
 事故発生状況報告書(PDF:55KB)(PDF:54.6キロバイト) 別ウィンドウで開きます(動物咬傷等用)
添付資料念書(共通)
添付資料事故証明書入手不能理由書(事故証明書が提出できない場合)
 同意書(PDF:82.1キロバイト) 別ウィンドウで開きます(交通事故用)
 誓約書(PDF:90.9キロバイト) 別ウィンドウで開きます(交通事故用)
 誓約書(PDF:73.9キロバイト) 別ウィンドウで開きます(傷害事件用)
 誓約書(PDF:75キロバイト) 別ウィンドウで開きます(動物咬傷等用)

医療費の自己負担割合

診療を受けたとき、医療機関窓口で総医療費の2割または3割の自己負担額をお支払いいただきます。(保険適用外分を除く)
なお、70歳以上75歳未満の方の自己負担割合は、その年度(4月~7月は前年度)の住民税課税所得等によって判定されます。
また、年度の途中であっても、所得構成や世帯構成の変更等により、判定が見直されることがあります。

医療費の自己負担割合(一部負担金額)
義務教育就学前2割(子ども医療証が使える医療機関は提示により自己負担無し)
義務教育就学後 70歳未満3割
70歳以上75歳未満

2割(現役並み所得者(注)は3割)

(注)「現役並み所得者」とは住民税課税所得が145万円以上の人、およびその人と同じ世帯の人です。ただし、その世帯の70歳以上の国保加入者の収入の合計が
・単身の場合383万円未満
・複数の場合520万円未満
の場合は窓口への申請により、2割負担となります。

入院したときの食事代

入院したときの食事代は一部(標準負担額)を支払うと、残りは国保が負担します。

食事代標準負担額
(1)一般(下記以外の人)

1食あたり・・・・・・・・・・510円

    ※令和7年3月31日までは490円

(2)住民税非課税世帯、
  低所得者2

1食あたり・・・・・・・・・・240円

    ※令和7年3月31日までは230円
【過去12か月間で90日を超えている場合
1食あたり・・・・・・・・・・190円

    ※令和7年3月31日までは180円】

(3)低所得者1

1食あたり・・・・・・・・・・110円

(2)、(3)に該当する方は、国保の窓口で申請をして、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。(マイナ保険証ご利用の方は、一部の方を除き申請不要です。)

<必要なもの>
  • 資格確認書又は健康保険証(有効期限内のもの)
  • 過去12か月間で90日を超える入院の場合は、病院の領収書など入院日数が確認できるもの。

※申請された月の初日からの発効となりますので、入院された月以内に申請し、病院に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示してください。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、食事代標準負担額を超える支払いが免除されます。限度額適用・標準負担額減額認定証の事前申請は不要となります。ただし、(2)に該当する方で過去12か月間で90日を超える入院の場合は申請が必要です。

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