自転車への交通反則通告制度(「青切符」制度)が導入されました

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令和8年4月1日から改正道路交通法が施行されたことに伴い、16歳以上の自転車運転者の交通違反が交通反則通告制度(「青切符」制度)の対象となります。交通反則通告制度とは、一定の違反行為をした運転者に対して、車やオートバイと同様に「交通反則通告制度」いわゆる「青切符」による反則(違反)告知を行い、各反則(違反)行為に定められた反則金の納付を通告するものです。反則金を納付した場合、運転者はその反則(違反)行為に定められた刑事罰を科されることはありません。

主な自転車の違反行為

指定場所一時不停止:反則金5,000円

一時停止の道路標識がある交差点では、停止線の直前で一時停止しなければなりません。

信号無視:反則金6,000円

信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等に従わなければなりません。

通行区分違反:反則金6,000円

自転車は、原則車道を通行しなければなりません。また、車道を通行する場合は、道路左側端を走行しなければなりません。

遮断踏切立入り:反則金7,000円

踏切の遮断機が閉じようとしているときや警報機が鳴っている間は、その踏切に入ってはいけません。

ながら運転:反則金12,000円

スマートフォンや傘などを手に保持して運転する行為や周囲の音が聞こえないような音量でのヘッドフォン等の使用をしてはいけません。

※酒酔い運転や酒気帯び運転は、より悪質な交通違反として交通切符(赤切符)での取締り対象になります。交通切符(赤切符)は交通反則通告制度の対象外です。

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