児童手当 現況届の提出月です

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6月は現況届の提出月です

 児童手当現況届は、毎年6月1日の状況を確認し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
 令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認しますので、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。ただし、下記に該当する方は現況届および添付書類の提出が必要です。該当する方で、現況届が届いていない場合はお問合せください。

1.現況届の対象者、必要書類
 現況届対象者 現況届に添付が必要な書類
 対象児童と別居している方 別居監護申立書
 離婚協議中・単身赴任等で配偶者と別居されている方 児童手当の受給資格(同居父母)に係る申立書等
 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方 児童手当等の受給資格に係る申立書(DV)
 戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童)を養育する方 無戸籍児童に関する申立書
 多子加算(第3子以降)の対象となっている児童のうち学生以外の児童がいる方 監護相当・生計費の負担についての確認書
 その他状況を確認する必要がある方 個別に案内

 用語の説明

【監護】
  未成年者の子どもを保護・監督し、身の回りの世話や教育を行って養育すること
【生計費の負担】
  受給者の収入により日常生活上の全部又は一部を営んでおり、かつこれを欠くと通常の生活水準を維持することができないこと
【多子加算(3子以降)の対象となる児童】
  18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
【被用者】
  会社員などで本人が全国健康保険協会や健康保険組合等の社会保険被保険者である人
  ※社会保険の被扶養者や国民健康保険加入の方は「被用者でないもの」となります。

 現況届の書き方は こちら(PDF:1.1メガバイト) 別ウインドウで開きますをご確認ください。

2.提出期限

 令和8年6月30日(火曜日)必着

3.提出先

 大刀洗町役場 住民課住民係(窓口または郵送)







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大刀洗町
大刀洗町役場 法人番号:3000020405035
〒830-1298  福岡県三井郡大刀洗町大字冨多819番地  
電話番号:0942-77-01010942-77-0101   Fax:0942-77-3063  
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