生活道路の自動車の法定速度が30km/hに引き下げられます!

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  • 生活道路における自動車の法定速度が30km/hに引き下げられます

生活道路における自動車の法定速度

令和8年9月1日から、改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます。

※ここでいう生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や車両通行帯がない道路をいいます。

法定速度が60km/hのままの道路

下記の道路における自動車の法定速度は、引き続き、60km/hです。
・道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
・道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線および減速車線以外のもの
・自動車専用道路
(注)道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

ドライバーの皆様へ

決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転をお願いします。


  • 広報啓発リーフレット1
  • 広報啓発リーフレット2

関連リンク

その他詳しくは、警察庁ホームページ、福岡県警察ホームページなどをご覧ください。

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