教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、「こども性暴力防止法」が成立しました。この法律で定められている取組は、令和8年12月25日に施行されます。
学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。
こども性暴力防止法とは
性暴力は、こどもの心身の発達に深刻な影響を及ぼし、断じて許されるものではありません。
こども性暴力防止法では、対象事業者に対して、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、こどもへの性暴力を防ぐための取組が義務付けられています。
こども性暴力防止法の概要
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対象事業者
こどもに常に接する可能性がある職種は一律対象となります。また、実態に応じて対象を現場で判断する必要がある職種もあります。
学校設置者等
学校や認可保育所、認定こども園などを設置する事業者を「学校設置者等」といい、公立・私立を問わず全ての事業者が対象となります。
民間教育保育等事業者
放課後児童クラブや学習塾など、義務対象事業以外でこどもに教育・保育などを提供する事業者を民間教育保育等事業者といい、こども家庭庁に申請し、認められた場合に法律に基づく取組の対象となります。
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