農地・農業用施設の災害復旧事業について(国庫補助事業)
異常な天災などにより、農地および農業施設が被災した場合には原則として、国庫補助事業である農地・農業用施設災害復旧事業を用いて復旧を行うことができます。
異常な天災とは(豪雨) 最大24時間雨量が80ミリメートル以上、または時間雨量が20ミリメートル以上であった場合、豪雨を原因とする被災は、災害復旧事業で復旧することができます。
豪雨以外にも暴風、地震などを原因とする被災もこの災害復旧事業の対象となります。
復旧対象施設
・ 農地……田、畑、果樹園(登記された地目にかかわらず現況による。)
・農業用施設……受益戸数が二戸以上の水路、農道など
いずれも適切に維持管理を行っており、営農に利用していること。また、被災箇所の復旧事業費が40万円を超えること。
復旧に関する費用について(分担金)
災害復旧事業には、受益者の負担が発生します。
災害復旧事業の申請時には、併せて事業負担金の支払いに関する同意書に記名をしてください。
なお、復旧の際の分担金は復旧に要した事業費に対して、以下の割合となります。
・農地……25%以下(復旧限度額を超過した分については全額受益者負担となります。)
・農業用施設……17.5%以下 事業完了後は、町が指定する期限までに分担金を納入してください。
復旧工法等について
農地・農業用施設災害復旧事業は、原形復旧を原則として行われます。
厳格な基準に沿って計画が審査されますので、工事に関する受益者の意向については受け入れることができません。
よって、単なる老朽化による改修や、災害とは関係のない機能の追加・グレードアップは対象外となります。
また、現地調査時に必要な草刈りなどについても、受益者で行う必要があります。
申請方法について
災害の原因となった豪雨が発生したあと、被災の有無を国へ報告する必要があります。
そのため、被災を発見しましたら二週間以内に町へ相談にお越しください。
期限を過ぎますと、災害復旧事業の受付が締め切られ、事業の申請が出来なくなります。
※ 豪雨の直後などは事故の危険が高くなっております。かならず安全を確認してから見回りを行ってください。
町単独災害復旧事業について(小規模被災向け)
国庫補助事業である農地・農業用施設災害復旧事業の基準に満たない10万円~40万円の小規模な被災に関しては、大刀洗町が独自で復旧事業を用意しています。
金額面を除く気象条件や、対象施設は国の事業と変わりませんが、事業費に対する自己負担額の割合は以下の通りとなります。
農地……事業費の30%以上(補助金の上限額は28万円)
農業用施設……事業費の20%以上(補助金の上限額は32万円)
※ いずれも事後の申請では補助の対象となりません。必ず、事前に申請をお願いします。
被災を発見しましたら、まずは大刀洗町農政課にご相談ください。