地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規程により、令和7年度決算における健全化判断比率及び資金不足比率を公表します。
いずれかの比率が基準を上回っている場合には、財政(経営)が悪化しているとみなされ、健全化(または再生)計画を策定し、財政建て直しに取り組まなければならなくなりますが、本町においては下表のとおり全て基準を下回っておりますので、財政(経営)は健全であるといえます。
財政健全化法の説明(総務省サイト:外部リンク)
健全化判断比率
健全化判断比率の一覧表(単位:パーセント)| 項目 | 実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|
| 大刀洗町の比率 | - | - | 7.9 | - |
| 早期健全化基準 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 350.0 |
| 財政再生基準 | 20.0 | 30.0 | 35.0 | |
※実質赤字額及び連結実質赤字額が無い場合、「-」を記載
資金不足比率
資金不足比率の一覧表(単位:パーセント)| 項目 | 資金不足比率 |
|---|
| 下水道事業会計 | - |
| 経営健全化基準 | 20.0 |
※資金不足額が無い場合、「-」を記載