行政手続における押印の見直し

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押印見直しの目的・方針

 町では、住民や事業者の皆さんの負担軽減と利便性の向上を図るとともに、オンライン申請等の行政手続のデジタル化に向け、町独自に押印を求めている申請書等の押印の見直しを行いました。

 押印の見直しに当たっては、個々の申請書等の書類について、押印を求める趣旨の合理性の有無や代替手段などを検討しました。そのうえで、押印が真に必要な手続を除き、押印を廃止することとしました。

 なお、押印を廃止した手続によっては、本人確認(マイナンバーカードや運転免許証等の提示)が必要となる場合がありますのでご注意ください。

押印の廃止時期

 令和4年4月1日から

その他

 ・国及び県の法令・条例・通知等により押印が義務付けられている手続では、従来どおり押印が必要です。

 ・地方自治法第234条第5項の規定により記名押印が義務付けられている契約書は、従来どおり記名押印が必要です。

 ・この押印廃止は、押印を拒む趣旨ではありませんので、従来どおり押印をされている書類についても受付いたします。

 ・各種手続における押印の要否について不明な点は、手続担当課へお問い合わせください。

  押印見直し一覧(R4.4.1)(PDF:191.8キロバイト) 別ウィンドウで開きます

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