地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規程により、令和2年度決算における健全化判断比率及び資金不足比率を公表します。
いずれかの比率が基準を上回っている場合には、財政(経営)が悪化しているとみなされ、健全化(または再生)計画を策定し、財政建て直しに取り組まなければならなくなりますが、本町においては下表のとおり全て基準を下回っておりますので、財政(経営)は健全であるといえます。
財政健全化法の説明(総務省サイト:外部リンク)
健全化判断比率
健全化判断比率の一覧表(単位:パーセント)
項目 |
実質赤字比率 |
連結実質赤字比率 |
実質公債費比率 |
将来負担比率 |
大刀洗町の比率 |
- |
- |
7.7 |
- |
早期健全化基準 |
15.0 |
20.0 |
25.0 |
350.0 |
財政再生基準 |
20.0 |
30.0 |
35.0 |
|
※実質赤字額及び連結実質赤字額が無い場合、「-」を記載
資金不足比率
資金不足比率の一覧表(単位:パーセント)
項目 |
資金不足比率 |
下水道事業特別会計 |
- |
経営健全化基準 |
20.0 |
※資金不足額が無い場合、「-」を記載