(1)令和7年度からの変更点
建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第366号)の施行により、特定建設業の許可を要する下請代金額の下限が引き上げられたことを方針に反映しました。
変更箇所
「2 公平性の確保
②予定価格8千万円以上の建設工事については、特定建設業許可業者であることを入札参加条件とする。ただし、下請負金額の総額が4千5百万円(建築一式工事の場合7千万円)を超えない場合には、この限りでないものとする。」
のうち
下請負金額「4千5百万円」を「5千万円」に、建築一式工事の場合「7千万円」を「8千万円」に変更しました。