令和6年3月1日より戸籍制度が利用しやすくなります

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戸籍法の一部を改正する法律について

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。

  1. 戸籍謄本等の広域交付
  2. 戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減

1.戸籍謄本等の広域交付

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書(謄本)(注意1)(注意2)を請求できるようになります。(広域交付)

「どこでも」・・本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

「まとめて」・・取りたい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口で請求できます。

(注意1)コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。

(注意2)戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。

広域交付で戸籍証明書等を請求できる方

  1. 本人
  2. 配偶者
  3. 父母、祖父母など(直系尊属)
  4. 子、孫など(直系卑属)

【ご利用にあたっての注意事項】

  1. 戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。
  2. 郵送や代理人による請求はできません。
  3. 窓口にお越しになった方の本人確認のため、運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付き公的証明書の提示が必要です。

2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減

本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。

(例)本籍地以外の市区町村に婚姻届を提出する場合や転籍届等を提出する際に戸籍証明書の添付が不要となります。

関連リンク

今後、戸籍制度がより便利になる予定です。詳しくは下記の外部リンクでご確認ください。

 法務省 戸籍法の一部を改正する法律について(外部サイト)

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