都市計画区域の届け出

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建築確認申請

 建物を新築、増築、改築、移転するときは、建築確認申請が必要です。

建築確認申請手続き図。図の説明は以下。

建築確認申請手続き図の説明

  1. 申請者が町役場に事前調査を依頼する。
  2. 町役場が久留米県土整備事務所(建築指導課)に調査報告書を提出する。
  3. 申請者が久留米県土整備事務所(建築指導課)に申請手続きを行う。
  4. 久留米県土整備事務所(建築指導課)が消防署長に同意依頼を行う。
  5. 消防署長が久留米県土整備事務所(建築指導課)に同意する。
  6. 久留米県土整備事務所(建築指導課)が申請者に確認通知を行う

※4.については、法93条により同意が必要なもののみ。不要なものは、建築主事から消防へ通知のみ。
※構造計画適合判定は、申請者が建築確認とは別に直接申請する(平成27年6月1日から)

建築確認申請の詳細説明

 都市計画施設(都市計画道路(駅前広場含む))の区域内に建築物を建築するときは、都市計画法第53条に基づき県知事の許可が必要です。(手続きは図参照)

 なお、次のいずれにも該当し、かつ、容易に移転し又は除去できるものであるときは許可されます。

  • 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと 
  • 主要構造物が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること
都市計画法第53条手続き図。図の説明は以下。

都市計画法第53条申請手続き図の説明

  1. 申請者が町役場に申請を行う。
  2. 町役場が申請者に意見書を提出する。
  3. 申請者が久留米県土整備事務所に申請を行う。
  4. 久留米県土整備事務所が福岡県庁(公園街路課)に通達を行う。
  5. 福岡県庁(公園街路課)が許可を行う。
  6. 福岡県庁(公園街路課)が久留米県土整備事務所に送付を行う。
  7. 久留米県土整備事務所が申請者に交付を行う。

申請者が許可書による建築確認を行う

※2.意見書は、5.許可をする際の重要な判断材料となります。

宅地開発等の許可

 3,000平方メートル以上の宅地造成等を行う場合は、町を経由して県知事の許可が必要です。また、大刀洗町では次に該当する宅地造成等を行う場合は、町の開発行為等整備要綱による届出が必要です。

  • 開発区域面積が1,000平方メートル以上の開発行為等
  • 開発区域面積にかかわらず、営利を目的とする分譲住宅、賃貸住宅を建築する開発行為
  • 地上高10m以上の建築物の建築行為
  • 同一開発業者が継続施行の結果、1,000平方メートル以上になる場合
  • 複数の開発業者が、連続した土地において、同時施行の結果1,000平方メートル以上になる場合

 ※ただし、自己専用住宅の用に供する目的は除く。

国土計画法に基づく届け出

 5,000平方メートル以上の土地売買等の契約をした場合、町を経由して県知事に2週間以内に届出が必要です。この届け出についての問い合わせ先は、地域振興課企画係です。

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