建築基準法第22条の区域 最終更新日:2007年12月20日 (ID:602) 印刷 用途地域の区域で、準防火地域(近隣商業地域)を除く区域が、建築基準法第22条区域に指定(都市計画決定一覧)されています。 この区域は、防火地域及び準防火地域以外の市街地に建築される主に木造建築物を対象とし、火災による延焼防止のため、屋根及び外壁や軒裏を延焼防火に効果のある構造にしなければなりません。