後退道路(建築基準法第42条第2項)

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はじめに

 都市計画区域施行(平成13年5月)に伴い、安全なまちづくりのため、みなし道路(建築基準法第42条第2項)の後退道路用地の整備を進めています。

後退道路用地整備要網とは

(1) 農地転用や建築行為等を行う場合に、敷地に接する道路がみなし道路(県が指定)に該当した場合に対象となります。

(2) (1)に該当した場合、道路の中心線より2メートル(ただし、道路の片側が河川等の場合4メートル)後退した部分及び隅切り部(3メートル)を、後退道路用地(下図参照)として整備していきます。

(3) 後退道路用地は、町が測量・移転登記や買収及び工作物の移転費等の費用を負担します。 

後退道路用地整備のケース画像
水路・河川がある場合の後退道路用地整備のケース画像

事前協議

 町内で家を建てようとする場合は、農地転用及び建築確認申請をする前に、事前に前面道路の種別や幅員等の調査が必要となります。
 敷地に接する道路が、みなし道路に該当する場合は、整備要網に基づいて町と協議していただきます。

整備要網の流れ

整備要網の流れについての画像。画像の説明は以下。

整備要網の流れの説明

  1. 事前協議
  2. 協議書の提出
  3. 官民境界の申請
  4. 測量
  5. 土地の契約等
  6. 工作物の野移転
  7. 町が整備

※2.については、売り渡し・寄付・無償使用・自己管理を選択。
※7.については、自己管理の場合は個人で管理。

後退道路用地の取り扱い

 事前協議のとき、売り渡し、寄附、無償使用、自己管理を決めていただきます。
 その区分により費用等は下表のとおりです。

後退道路用地の取り扱いについて
区分 所有権 整備工事 維持管理 移転補償 適用
売り渡し -
寄附 -
無償使用 使用権を町へ -
上記以外 本人 なし 自己管理 なし -

※私道の場合、みなし道路を町に寄附した場合のみ対象とします。

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