こんな時は届出を(下水道施設の使用を開始・廃止・変更など)

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一般世帯

◎下水道の使用を都合により一時休止、廃止又は使用開始(再開)するとき。
なお、転出・転居届などの住民票異動をされない場合、休止日・廃止日(事案発生日)は受付日以降となります。ご了承ください。
また、住民票の異動がないため、世帯人員変更届出書の提出も必要です。
 「下水道施設の使用届」
 「世帯人員変更届出書」
 ※届出用紙は、下記からダウンロードで入手できます。

◎下水道の使用者に変更が生じたとき。
 「下水道使用者変更届 」
 ※届出用紙は、下記からダウンロードで入手できます。

◎住民票はないが、実際居住して下水道を使用するとき。
 「世帯人員変更届出書」
 ※届出用紙は、下記からダウンロードで入手できます。

◎住民票はあるが、実際居住していない方(入院・入所者又は学生など)は証明書類を添付して届出されれば、使用料金の変更が出来ます。受付日分からの変更となります。
 「世帯人員変更届出書」
 ※届出用紙は、下記からダウンロードで入手できます。

◎次に該当される方は、そのことを証明する書類を添えて申請されますと、下水道使用料が減免される場合があります。
 (1) 生活保護法による生活扶助を受けておられる方
 (2) 災害により納付の資力を失ったとき。
 「下水道使用料減免申請書」
 ※届出用紙は、下記からダウンロードで入手できます。

◎大刀洗町内の別の下水道使用場所から住民票を移さずに居住されておられる場合は、転居元の下水道使用料が変更される場合がありますので、建設課にお知らせください。

世帯人員変更届出書とは

下水道の使用料の世帯人員数の確認は、主に住民票によって行います。
しかし、長期入院・施設入所・学生・単身赴任など、住民票の転出・転居届をしないで一時的に別の場所に居住する場合があります。
この場合は、「世帯人員変更届出書」を提出していただきますと、審査の結果により料金の変更が出来る場合があります。
なお、審査があるので、別の場所に居住していることを証明する書面等の添付が必要です。詳しくはお問合せください。

転入・転居届をしないで一時的に居住している方が増える場合にも、必ず提出をお願いします。
居住者が増える場合は、証明する書面等の添付は必要ありません。

下水道の使用料に係わる届出です。届出した内容に変更が生じた場合は、すみやかにお届け下さい。

一般世帯以外(事業所等)

◎下水道の使用を都合により一時休止、又は廃止や使用開始(再開)するとき。
 「下水道施設の使用届」
 ※届出用紙は、下記からダウンロードで入手できます。

◎下水道の使用者に変更が生じたとき。
 「下水道使用者変更届」
 ※届出用紙は、下記からダウンロードで入手できます。

 
申請書
 下水道施設の使用届 (エクセル:30.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます
 世帯人員変更届出書 (エクセル:30キロバイト) 別ウィンドウで開きます
 下水道使用者変更届 (エクセル:26.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます
 下水道使用料減免申請書 (エクセル:12.4キロバイト) 別ウィンドウで開きます
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大刀洗町
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