町県民税のかかる人かからない人 最終更新日:2025年12月8日 (ID:666) 印刷 1.個人町県民税がかかる人(納税義務者)個人町県民税の納税義務者は以下のとおりです。 《注意》町内に住所があるか、事業所があるかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断されます。納税義務者について 納税義務者納めるべき税金(均等割) 納めるべき税金(所得割) 町内に住所がある個人 ◎◎ 町内に事業所または家屋敷を有するが、住所はない個人 ◎× 2.個人町・県民税がかからない人(非課税該当者)非課税該当者について均等割も所得割もかからない人生活保護法の規定により生活扶助を受けている人障がい者、未成年者、寡婦、またはひとり親で前年中合計所得金額が135万円以下の人均等割がかからない人前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人控除対象配偶者または扶養親族がない人→280,000円+100,000円=380,000円控除対象配偶者または扶養親族がある人→280,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+100,000円+168,000円所得割がかからない人1.前年中の総所得金額などの合計額が、次の算式で求めた額以下の人控除対象配偶者または扶養親族がない人→350,000円+100,000円=450,000円控除対象配偶者または扶養親族がある人→350,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+100,000円+320,000円2.所得控除、税額控除により所得割額が算出されない人 給与所得者・年金受給者等の収入額の目安均等割非課税となる収入<参考例>令和8年度から 扶養親族の人数 合計所得金額給与収入 公的年金等収入(65歳以上) 公的年金等収入(65歳未満) 0人 380,000円1,030,000円 1,480,000円 980,000円 1人 828,000円1,478,000円1,928,000円 1,470,667円 2人 1,108,000円1,758,000円 2,208,000円 1,844,000円 3人 1,388,000円2,099,999円 2,488,000円2,217,333円 令和7年度まで 扶養親族の人数合計所得金額 給与収入 公的年金等収入(65歳以上) 公的年金等収入(65歳未満) 0人 380,000円930,000円1,480,000円 980,000円 1人 828,000円1,378,000円 1,928,000円 1,470,667円 2人 1,108,000円1,683,999円 2,208,000円 1,844,000円 3人 1,388,000円2,099,999円 2,488,000円 2,217,333円 所得割非課税となる収入<参考例>令和8年度から 扶養親族の人数合計所得金額 給与収入金額 公的年金等収入(65歳以上) 公的年金等収入(65歳未満) 0人450,000円 1,100,000円 1,550,000円 1,050,000円 1人1,120,000円 1,770,000円 2,220,000円 1,860,000円 2人1,470,000円 2,215,999円 2,570,000円 2,326,667円 3人1,820,000円 2,715,999円 2,920,000円 2,793,333円 令和7年度まで 扶養親族の人数合計所得金額 給与収入金額 公的年金等収入(65歳以上) 公的年金等収入(65歳未満) 0人450,000円 1,000,000円 1,550,000円 1,050,000円 1人1,120,000円 1,703,999円 2,220,000円 1,860,000円 2人1,470,000円 2,215,999円 2,570,000円 2,326,667円 3人1,820,000円 2,715,999円 2,920,000円 2,793,333円