- 均等割額
- 60,004円(世帯の所得に応じて軽減措置があります。)
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- 所得割額
- 〔総所得金額等-43万円(基礎控除)〕×11.83パーセント(所得割率)
※保険料の最高限度額は80万円(年額)です。(10円未満は切り捨て)ただし、昭和24年3月31日以前に生まれた方は73万円です。
※総所得金額等とは、前年中の「公的年金等収入-公的年金等控除額」+「給与収入-給与所得控除額」+「事業収入等-必要経費」で、各種所得控除前の金額です。
※基礎控除額は、合計所得金額が2,400万円を超える場合は異なります。
※令和5年中の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない方の所得割率は、11.02パーセントになります
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