野生の鳥獣を捕獲したり飼養したりすることは、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律により原則として禁止されています。
有害鳥獣(カラス、ドバト等)による被害が発生した場合に捕獲する際は、捕獲許可が必要となります。捕獲許可申請につきましては、農地の場合は農政課、宅地の場合は住民課までお願いします。
また、町では農作物の被害防止のため、年に数回、銃器による有害鳥獣の駆除を実施しています。ただし、散弾銃等による駆除となりますので、集落の近くなどでは実施できません。駆除期間についてはホームページにてお知らせいたします。
※ ハト等飼育されている方は、期間中、放鳥されませんようお願いします。万が一、飼育バト等に被害が発生しても、町では一切の責任を負いませんのでご注意ください。