償却資産に対する課税

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償却資産に対する課税

 固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

償却資産の対象となるもの

 会社や個人で工場や商店やアパートなどを経営している人が、その事業のために用いることができる資産(機械・器具・備品等)をいいます。

  1. 構築物(路面舗装、門・塀などの外構工事、プレハブ式事務所など家屋と区別されるもの等)
  2. 機械及び装置(各種製造設備等の機械装置、クレーン等建設機械等)
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両運搬具(動力運搬車、大型特殊自動車等)
    ※自動車税、軽自動車税の対象となるものは含みません。
  6. 工具、器具、備品(測定・検査工具、器具、机、エアコン、パソコン等)

償却資産の対象とならないもの

  1. 土地・建物
  2. 無形減価償却資産(営業権、特許権、ソフトウェア等)
  3. 耐用年数が1年未満または取得価格が10万円未満の償却資産について税法上、固定資産として計上していないもの。
  4. 取得価格が20万円未満の資産を税務会計上、3年間で一括して均等償却するもの
  5. 自動車税、軽自動車税の対象となるもの

償却資産の評価・税額の求め方

 前年中に取得された償却資産 価格(評価額) = 取得価格×(1-減価残存率/2)
 前年前に取得された償却資産 価格(評価額) = 前年度の価格×(1-減価残存率)・・・(a)

 ただし、(a)により求めた額が、(取得価額×5/100)よりも小さい場合は、(取得価額×5/100)により求めた額を価格とします。

 固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、固定資産税定率法です。
 取得価額・・・原則として国税の取扱いと同様です。
 減価率・・・・原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
◎償却資産に対する課税について、国税の取扱いと比較すると次のとおりです。

償却資産に対する課税について
項目 国税の取扱い 固定資産税の取扱い
償却計算の期間 事業年度 暦年(賦課期日制度)
減価償却の方法 一般の資産は、定率法、
定額法の選択制度
一般の資産は固定資産税定率法
前年中の新規取得 月割償却 半年償却
圧縮記帳の制度 制度有り 制度無し
特別償却、割増償却の制度(租税特別措置法) 制度有り 制度無し
増加償却の制度(所得税、法人税) 制度有り 制度有り
評価額の最低限度 備忘価額(1円) 取得価額の100分の5
改良費 合算評価 区分評価
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