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新型コロナウイルス感染症に関する企業支援策等(危機関連保証・セーフティネット保証4号ほか)

更新日:2021年10月29日

企業等に対する支援・助成・相談について

新型コロナウイルスによる企業への影響を緩和し、企業を支援するための施策について、経済産業省や福岡県のホームページで詳細に紹介されていますのでご確認ください。

経済産業省ホームページ「経済産業省の支援策」(外部リンク)

福岡県ホームページ「事業者の方への支援情報」(外部リンク)

運用の一部変更について

認定印(公印)を廃止しました。※ただし、町受付印が無い認定書は無効です。

・令和2年5月1日付「特定中小企業者認定要領」の一部改正に伴い、令和2年1月29日以降に発行した認定書の有効期間は、令和2年8月31日まで延長されます。 ※これに伴い、認定書の再発行を受ける必要はありません。

 

「セーフティネット保証4号」

新型コロナウイルス感染症によって多数の中小企業者が売り上げ減少等の影響を受けていることから、その資金繰りを支援するため、47都道府県全てを、「セーフティネット保証4号」の適用地域として指定して発動することとなりました。
  福岡県では、この「セーフティネット保証4号」の対象となる県内中小企業・小規模事業者に対し、県の制度融資「緊急経済対策資金」の保証料負担をゼロにすることにより、資金繰り支援を強化します。

セーフティネット保証4号の概要

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%)を行う制度。

対象者

以下(1)、(2)の両方を満たすことについて、市町村長の認定を受けた中小企業。

(1)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、か つ、その後、2か月を含む3か月間の売上高等が、前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

認定に際しての必要な書類等

  申請に必要な下記の書類を準備の上、大刀洗町役場産業課まで提出してください。

(1)申請書・・・・様式はこちら(23キロバイト) です。
(2)添付書類・・・様式はこちら(16キロバイト) です。
(3)事業所在地を証する書類。
        法人:登記事項証明書(申請日から3ヶ月以内のもの、コピー可)
        個人:確定申告書の写し(直近のもの)      等
(4)今年度直近1ヶ月分及びその前年度同期1ヶ月分の損益計算書若しくは試算表等(または売上高のわかる帳簿等)及び、今後2か月間の売上高見込みの前年同期間の損益計算書若しくは試算表等(または売上高のわかる帳簿等)

   ※原本と相違ないことを確認するため、署名もしくは会社ゴム判等の押印をいただきます。
   ※金融機関等の方が代理で申請手続きを行うこともできます。

認定に際しての必要な書類等

(1)申請窓口は、本店(個人事業主の場合は主たる事業所)所在地の市町村です。
(2)本認定とは別に、金融機関および信用保証協会の金融上の審査があります。
(3)町長から認定を受けた後、本認定の有効期間内(8月31日)に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みが必要です。

<県制度融資「緊急経済対策資金」による金融支援>

   セーフティネット保証4号のの認定を受けた中小企業は、県制度融資「緊急経済対策資金」を保証料負担ゼロで利用することができます(信用保証協会による100%保証)。

資 金 名

緊急経済対策資金(セーフティネット保証4号)

融資対象者

市町村から新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証

4号の認定を受けた県内中小企業者

資金使途

運転・設備資金

融資限度額

1億円

融資利率

1.3%

保証料率

0%(所定料率0.8%を全額県が負担

融資期間

10年以内(据置期間2年以内)

担保・保証人

担 保:必要に応じて徴求保証人:法人は代表者のみ、個人は不要

受付機関

商工会議所、商工会、指定金融機関、中小企業団体中央会(組合関係)

開 始 日

令和2年3月2日(月)から

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「セーフティネット5号」

「セーフティネット4号」と同様に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者を支援するための措置です。

対象者

以下の要件を満たすことについて、市町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者

対象業種

中小企業庁ホームページ「セーフティネット保障制度(5号)」(外部リンク)より、ご参照ください。

認定に際しての必要な書類等

申請に必要な下記の書類を準備の上、大刀洗町役場産業課まで提出してください。(1)下記の表中、該当する申請書
  添付資料申請書イ-①(Word:16キロバイト)
  添付資料申請書イ-②(Word:17キロバイト)
  添付資料申請書イ-③(Word:18キロバイト)

  事業として異業種の関係 認定要件 確認する売上 認定申請書
単一事業者(注1) 一つの指定業種にのみ属する事業のみ行っていること 企業全体での最近3ヶ月間の売上高等が、前年同月比で5%以上減少 企業全体 イ-①
兼業者(注2) 兼業者であって、行っている事業が全て指定業種であること 企業全体での最近3ヶ月間の売上高等が、前年同月比で5%以上減少 企業全体 イ-①
兼業者(注2) 兼業者であって、主たる事業(注3)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当すること 主たる業種及び企業全体の最近3ヶ月間の売上高等が前年同月比で5%以上減少 主たる業種及び企業全体 イ-②
兼業者(注2) 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる事業かどうかは問わない)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当すること

以下の要件をすべて満たすこと

・指定業種の最近3ヶ月間の売上高等が前年同月比で減少

・企業全体の最近3ヶ月間の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上減少

指定業種及び企業全体 イ-③

(注1)単一事業者とは、一つの細分類業種に属する事業のみを行っている中小企業者
(注2)兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者
(注3)主たる業種とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業

(2)今年度、直近3ヶ月分及び前年度同月3ヶ月分の損益計算書、もしくは試算表や売上高のわかる書類(帳簿等)等
  添付資料申請書イ-①添付書類(Word:22キロバイト)
  添付資料申請書イ-②添付書類(Word:18キロバイト)
  添付資料申請書イ-③添付書類(Word:26キロバイト)

(3)直近一年間の損益計算書もしくは試算表や売上高のわかる書類(帳簿等)等
(4)実印(信用保証申込書と同一の印)
(5)申請書「イ-②」で申請する場合は主たる業種の売上高、「イ-③」で申請する場合は指定業種の売上高が分かる書類

※ 原本と相違ないことを確認するため、提出いただく売上高等がわかる資料については、署名又は会社ゴム判、実印の押印をいただきます。

 

危機関連保証

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者は、危機関連保証の認定を受けることにより、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度が利用できます

危機関連保証の概要

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、中小企業企業の資金繰り支援を目的として、一般保証、セーフティネット保証とは別枠で保証を行う制度。

対象者

以下(1)、(2)の両方を満たすことについて、市町村長の認定を受けた中小企業。

(1)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、か つ、その後、2か月を含む3か月間の売上高等が、前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。

認定に際しての必要な書類等

  申請に必要な下記の書類を準備の上、大刀洗町役場産業課まで提出してください。

(1)申請書・・・・様式はこちら(25キロバイト) です。
(2)添付書類・・・様式はこちら(16キロバイト) です。
(3)事業所在地を証する書類。
        法人:登記事項証明書(申請日から3ヶ月以内のもの、コピー可)
        個人:確定申告書の写し(直近のもの)      等
(4)今年度直近1ヶ月分及びその前年度同期1ヶ月分の損益計算書若しくは試算表等(または売上高のわかる帳簿等)及び、今後2か月間の売上高見込みの前年同期間の損益計算書若しくは試算表等(または売上高のわかる帳簿等)

   ※原本と相違ないことを確認するため、署名もしくは会社ゴム判等の押印をいただきます。
   ※金融機関等の方が代理で申請手続きを行うこともできます。

認定に際しての必要な書類等

(1)申請窓口は、本店(個人事業主の場合は主たる事業所)所在地の市町村です。
(2)本認定とは別に、金融機関および信用保証協会の金融上の審査があります。
(3)町長から認定を受けた後、本認定の有効期間内(8月31日)に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みが必要です。

保証制度の運用緩和

セーフティネット保証4号、危機関連保証の認定申請について、運用の緩和がされています
  上記の認定要件に該当しない場合でも運用緩和により認定を受けられる場合があります。詳しくは産業課にお問い合わせください。

 

 

お問い合わせ

産業課 農政商工係

電話:(0942)77-6201 ファックス:(0942)77-3063

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