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特別児童扶養手当

更新日:2014年7月1日

特別児童扶養手当とは

 障害をもつ20歳未満の児童を養育している方に支給される制度です。
 対象児童が児童福祉施設等に入所している場合は手当をうけることができません。また、国外へ出国された場合も同じです。

手当の月額

 重度障害児(1級)53,700円
 中度障害児(2級)35,760円

 <所得による支給の制限>
 定められた額以上の所得があるときは、手当てが支給されません。

手当の支払い

 請求手続きをした日の翌月分から支給されます。4月・8月・11月の3回、各月11日が振込日となります。(休日の場合はその前日)

その他の手続き

【所得状況届】
 8月に年に一度の手続きがあります。該当者には通知が届きます。手続きをされなかった場合、手当が一時支給停止になります。

【再認定請求】
 診断書等により児童の障害状態を確認します。児童により判定の期間・時期は違ってきます。該当者には通知が届きます。

【県外からの転入届】
 福岡県以外で手当を受けていた方は、住民票の転入届とは別に受給者の住所変更届が必要です。

【市外・県外への転出届】
 県内の市や県外へ転出される方は、住民票の転出届とは別に受給者の転出届が必要です。

お問い合わせ

福祉課 障がい福祉係

電話:(0942)77‐2266 ファックス:(0942)77-3063

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