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児童扶養手当

更新日:2021年6月23日

児童扶養手当とは

 父母の離婚や死亡等により、父または母がいない家庭、父または母が一定の障害の状態にある家庭等で児童を養育している方に手当を支給する制度です。その目的は、母子・父子世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。

1.支給要件

 手当は、次のいずれかに該当する児童(18歳になって最初の3月31日までの人、児童に障がいがある場合は20歳未満まで)を養育する父母、又は父母に代わって養育している人に支給されます。
 ただし、定められた額以上の所得があるときは、手当てが支給されません。<所得による支給の制限>

  • 父母が離婚(事実婚の解消を含む)した児童
  • 父(母)が死亡した児童
  • 父(母)が施行令に定める程度の障害の状態(年金の障害等級1級程度)にある児童
  • 父(母)の生死が明らかでない児童
  • 父(母)から1年以上遺棄されている児童
  • 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父(母)が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童 など 

2.児童扶養手当を受給できない方

 児童が
  • 日本国内に住所がないとき
  • 父(母)の死亡について支給される公的年金又は遺族補償をうけることができるとき(注1)
  • 障がいのある父(母)に支給される公的年金の加算対象になっているとき(注1)
  • 児童福祉施設や少年院等に入所しているとき、又は里親に預けられているとき
  • 母(父)が婚姻届を出していなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)にある配偶者に養育されているとき
 受給者が
  • 日本国内に住所がないとき
  • 婚姻したとき(婚姻届出をしないで異性と同居している場合や生計を同じくしている場合も含みます)
  • 平成15年4月1日時点において、手当の支給要件に該当してから5年を経過しているとき(母子に限る)

3.公的年金を受給している方

 平成26年12月1日から公的年金等を受給していても、その年金額が児童扶養手当額より低いときは、差額分の手当を受給できるようになりました。それに伴い、公的年金等を受給する場合、資格喪失届ではなく、「公的年金給付等受給状況届」を提出していただくことになります。
 詳しくは、新しいウィンドウで表示厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

4.手当の金額(令和6年4月から)

児童の人数の手当の金額について
区分 児童1人 第2子加算額 第3子以降加算額
全額支給 45,500円 10,750円 6,450円
一部支給 10,740円~45,490円 5,380円~10,740円 3,230円~6,440円
  • 受給者の所得に応じて支給金額は異なります。(詳しくはお問合せください)

 

5.所得制限限度額

 受給者、その配偶者(父障害の場合)又は同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟等)の前年(1月~6月に請求する場合は前々年)の所得が下記の表の額(本人の場合は一部支給欄の額)以上であるときは、手当は支給されません。(手当の一部又は全部が支給停止となります。)所得は課税台帳で確認しますので、住民税の申告が必要です。

所得制限の限度額について
扶養親族等の数 請求者本人
(全部支給)
請求者本人
(一部支給)
孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
以降1人につき 380,000円加算 380,000円加算 380,000円加算
加算額 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき
100,000円
特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の
控除対象表親族1人につき
150,000円
扶養親族が2人以上で、
うち老人扶養親族がある場合、
老人扶養親族1人につき
(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は
1人を除いた1人につき)
60,000円

※母が監護している児童の父から該当児童のための養育費を母又は児童が受け取った場合には、その額の8割相当額が所得に加算されます。

6.手当の支払い

 手当は、認定請求をした月の翌月分から支給されます。
 1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回、各月11日が振込日となります。(休日の場合はその前日)

7.その他の届出

 現況届

 受給資格者全員が、受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の養育の状況を確認するための届です。この届出をしないと、8月以降の手当の支給を受けることができなくなりますので、通知が届いた該当者は、必ず手続きをしてください。
 手続きをされなかった場合には支給が一時停止されます。2年以上届出がないと、時効により支払いを受ける権利がなくなります。

 その他の届出

 住所・支払金融機関・氏名の変更、扶養する児童数の増減があったとき、証書をなくしたときなど、手続きが必要となります。
 ※特に次のような場合で、届出をしないまま受給した手当は、全額返還していただくことになりますので、速やかに届出をしてください。

  • 養育している児童が減じた場合
  • 所得の高い扶養義務者と同居した場合
  • 所得の修正・更正があった場合
  • 受給できる公的年金等の額が児童扶養手当額よりも高くなった場合 など
お問い合わせ

住民課 住民係

電話:(0942)77-2141 ファックス:(0942)77-3063

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