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結婚新生活を応援します

更新日:2024年4月1日

結婚新生活支援事業

  町では、婚姻に伴う新生活での経済的負担を軽減するため、新婚世帯に対して住居費用や引越費用の一部を補助します。

対象者

  次の全ての要件を満たす方
  ①交付申請の時点において、対象となる住居が本町内にあり、夫婦共に当該住居の住所で住民登録がなされていること。
  ②令和6年1月1日から令和7年3
月31日の間に、婚姻届を受理された夫婦で、夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。
  ③夫婦の所得(交付申請の時点で取得できる最新の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額をいう。)が500万円未満であること。

   ※所得が超える場合、申請時において無職の場合や、貸与型奨学金を返済している場合は対象になる場合があります。詳細は、お問合せください。
  ④他の公的制度による家賃補助等(地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援を除く。)を受けていないこと。
  ⑤過去にこの制度と同等の補助を受けたことがないこと。
  ⑥交付申請の時点において、夫婦いずれも本町の町税等に滞納がないこと。
  ⑦夫婦共に大刀洗町暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員若しくはそれらと密接な関係を有する者でないこと。

対象となる費用

  婚姻を機に、令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に支払われた費用とし、対象は次のとおりとする。
  ※原則として、夫婦いずれかの名義で契約及び支払いされたものであること。

 

  ・住宅費用
        住宅取得費、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料  
        ※賃料及び共益費については、1か月分を上限とし、住宅手当等が支給されている場合は、手当等の部分を補助対象外とする。

 

  ・住宅リフォーム費用
  住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、改築、増築または設備更新等の費用
  ※倉庫や車庫にかかる工事費用、門やフェンス、植栽等の外構にかかる工事費用、エアコンや洗濯機等の家電購入や
         設置にかかる費用については補助対象外とする。

  ・引越し費用
        本町への転入、町内での転居に伴い引越しをする際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者に支払った費用

補助金の額

  補助金の額は、住居費用及び引越費用を合算した額とし、上限額は次のとおりとする。
  ・婚姻日における年齢が、夫婦共に29歳以下の場合=1世帯当たり60万円(上限)
  ・
婚姻日における夫婦いずれかの年齢が、30歳以上39歳以下の場合=1世帯当たり30万円(上限)
 
1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

受付期間

  令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

受付場所

  大刀洗町役場 地域振興課窓口
  ※受付時間は、午前8時30分~午後5時まで(土日祝日等の役場閉庁日を除く。)

必要書類

  ・大刀洗町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)
  
大刀洗町結婚新生活支援補助金交付申請書(継続年度用)(様式第1の2号)
  ・夫婦の記載のある戸籍謄本又は婚姻届受理証明書
  ・交付申請の時点で取得できる最新の所得証明書(市町村の長が発行する所得を証明する書類をいう。)
  ・交付申請の時点における新婚世帯の住民票
  ・貸与型奨学金の返還額が確認できる書類(返済を行っている場合)
  ・物件の売買契約書及び領収書等支払いが確認できる書類(住宅費用における住宅を取得した場合)
  ・物件の賃貸借契約書及び領収書等支払いが確認できる書類(住宅費用における住宅を賃借した場合)
  ・工事請負契約書の写し及び領収書等支払いが確認できる書類(住宅のリフォームをした場合)
  ・住宅手当支給証明書(様式第2号)(住宅費用における住宅を賃借した場合)
  ・引越しに係る領収書(引越費用の場合)
  ・本町の町税等に滞納がないことが確認できる証明書
  ・前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

参考

  令和6年度結婚新生活支援事業実施計画書

 

お問い合わせ

地域振興課 企画係

電話:(0942)77-0173 ファックス:(0942)77-3063

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