福岡県においては、美しい街づくりの一環として、屋外広告物を正しく表示するためのルールとして福岡県屋外広告物条例が定められています。
この事務が、平成11年4月1日から、町に委任されました。ふるさと福岡の街をどの都市よりも美しくするために、町民皆様のご理解とご協力をお願いします。
屋外広告物とは
屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、はり紙、はり札の類、公告幕、立看板、アドバルーン、広告板、広告塔、つりさげ、アーチ、イルミネーション、電光ニュース、ネオン、電柱を利用する広告物等をいいます。
大刀洗町は、禁止地域、禁止物件、許可地域、その他の地域に分かれています。
屋外広告物について
地域・物件 |
詳細 |
(1) 禁止地域 |
大分自動車道の両側500メートルの範囲にある区域で、当道路から展望しうる地域 |
(2) 禁止物件 |
広告物を表示してはならない物件(抜粋)
- 橋、トンネル、高架構造物及び分離帯
- 街路樹、路傍樹及び保存樹
- 信号機、道路標識、道路の防護柵、カーブミラー
- 電話ボックス、公衆便所及び郵便ポスト・・・他
立看板、はり紙、はり札当を表示してはならない物件
|
(3) 許可地域 |
- 文化財保護法に指定された国指定の史跡(下高橋官衙遺跡)
- 国又は公共団体が管理する公園、緑地及び運動場
- 国又は公共団体の官公庁及び学校
- 大分自動車道の両側500メートル以上1,000メートル未満の範囲にある地域で、
当道路から展望しうる地域
- 鉄道、軌道から展望することを目的とした広告物。
|
(4) その他の地域 |
全域許可地域 |
手続きについて
手続きについての流れの説明
- 申請書(2部)作成
- 町へ提出
- 町から許可書が発行される
- 屋外広告物の設置
- 設置期間終了後、広告物の除去、または継続の許可申請を出す
※3と※5.の継続の許可申請については、営利目的の場合手数料が必要です。
申請書作成要領
申請書作成要領の説明
申請書、付近見取り図、構造図、表示内容(はり紙、はり札については見本又は現物)、承諾書(他人の土地の場合)を準備する。
申請書作成要領の資料
屋外広告物許可申請書
屋外広告物許可書
工事完了届
自主点検結果報告書
管理者等設置・変更届